滑川市議会 2006-06-20 平成18年 6月定例会(第4号 6月20日)
貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書(案) 現在、公定歩合が年0.10パーセント、銀行の貸出平均金利が年2パーセント以下という超低金利時代のわが国において、消費者金融、信販会社、商工ローン等の貸金業者は、利息制限法が定める制限金利(年15〜20パーセント)でさえ高金利と言えるところ、貸金業規制法第43条の要件遵守を条件に、出資法の上限金利たる年29.2パーセント(日賦貸金業者及び電話担保金融
貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書(案) 現在、公定歩合が年0.10パーセント、銀行の貸出平均金利が年2パーセント以下という超低金利時代のわが国において、消費者金融、信販会社、商工ローン等の貸金業者は、利息制限法が定める制限金利(年15〜20パーセント)でさえ高金利と言えるところ、貸金業規制法第43条の要件遵守を条件に、出資法の上限金利たる年29.2パーセント(日賦貸金業者及び電話担保金融
さらに、出資法附則に定める日賦貸金業者及び電話担保金融業者については、返済手 段が多様化し、電話加入権の財産的価値が失われつつある今日において、年54.75% という特例金利は直ちに撤廃する必要がある。 よって、国会並びに政府におかれては、出資法及び貸金業規制法を下記のとおり早急 に改正されるよう強く要望する。
さらに、出資法附則に定める日賦貸金業者及び電話担保金融業者については、返済手段が多様化し、電話加入権の財産的価値が失われつつある今日においては、もはや、その存在意義自体を認める必要性はなく年54.75%という特例金利は直ちに撤廃する必要がある。 よって、国会並びに政府におかれては、出資法及び貸金業規制法を次のとおり改正されるよう強く要望する。